行政不服審査制度の概要

更新日:2024年08月19日

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制度の概要

    行政不服審査制度は、市の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市に対して不服申立てをすることができる制度です。

審査請求の対象

  1.  市の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為
  2.  市の不作為(法令に基づいて一定の処分を求める申請をしたにもかかわらず、相当の期間が経過しても何らの処分がなされないことをいいます。)
 

(注意)職員の電話対応や態度に関する不満など処分に該当しないものは審査請求の対象にはなりません。

審査請求をすることができる方

    市の処分又は不作為に不服のある方。ただし、不服を申し立てる法律上の利益がある方に限ります。

審査請求をすることができる期間

    処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後はすることができません。

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