監査等の種類

更新日:2023年03月31日

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定例監査(地方自治法第199条第4項)

監査委員は、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行および公営企業会計の経営に係る事業の管理について、年に2回監査します。

  • 第一回定例監査
    支所、保育所、小中学校などの各施設について実施しています。
  • 第二回定例監査
    市役所庁舎内の所属について実施しています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定例監査ほかに、必要があると認めたときに監査するものです。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

監査委員は、毎月例日を定めて市の現金の出納について検査しなければならないこととされており、会計管理者や公営企業管理者から提出される資料に基づき毎月検査を行っています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算審査には、一般会計、特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあり、市長は毎会計年度、これらの決算および関係書類を監査委員の審査に付すこととされています。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

決算審査と併せて、基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。

財政健全化指標の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項)

健全化判断比率および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかを審査します。

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を行っている団体、出資団体、公の施設の指定管理者に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に実施されているかなどについて監査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。

住民監査請求(地方自治法第242条)

住民は市長や委員会などの執行機関や職員による違法または不当な財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め必要な措置を講ずるよう請求することができます。

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