入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出の経過について
令和7年3月31日に異議申出人の野口哲次氏から提出され、受理した「令和7年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙(以下、「本件選挙」という。)における当選の効力に関する異議の申出」について、以下のとおり経過をお知らせします。
異議の申出
申出人
野口 哲次(入間市議会議員一般選挙の立候補者)
申出の趣旨
本件選挙における当選人である益田英主氏の当選を無効とする決定を求める。
申出の理由
当選人の生活の本拠地は入間市ではなく、居住実態がないため当選は無効である。
異議の申出に対する決定
決定年月日
令和7年6月19日
決定の内容
本件選挙における当選人、益田英主氏の当選は、これを無効とする。
決定の理由
益田英主氏は、本件選挙の被選挙権の要件である「引き続き3か月以上入間市内に住所を有する者」に該当していない。
よって、当選人は本件選挙の被選挙権を有しておらず、当選人とはなり得ない。
埼玉県選挙管理委員会への審査申立て
当委員会の決定に不服がある者は、公職選挙法第206条第2項の規定により、決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から 21日以内に埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
令和7年7月9日付けで埼玉県選挙管理委員会へ審査の申立てがあり、同年11月6日に当該審査申立てを棄却する裁決を行った。
【参考】入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について
高等裁判所への訴訟提起について
埼玉県選挙管理委員会の裁決に不服のある者は、公職選挙法第207条第1項の規定により、裁決書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から30日以内に、埼玉県選挙管理委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
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更新日:2025年11月07日