供託

更新日:2023年03月31日

ページID: 7799

供託とは

最初から当選を争う意志のない者が、売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐために設けられているのが「供託」という制度です。
 町村議会の議員選挙を除いて、候補者は立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
 供託は、選挙終了後、供託者に返還されるのが原則ですが、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収され、国の選挙の場合には国に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に納められることになります。
 供託の額は選挙の種類によって異なります。

選挙の種類と供託額および没収点

選挙

供託金の額

供託金の没収基準得票の計算式

衆議院議員選挙(小選挙区)

300万円

有効投票総数×1/10

衆議院議員選挙(比例区)

名簿登載者1名
につき600万円
(注意)重複立候補者の場合300万円

没収金額=供託金の額-(300万円×重複立候補者
で選挙区での当選者数+600万円×比例代表の
当選者数×2)

参議院議員選挙(選挙区)

300万円

有効投票総数÷通常選挙のその選挙区の議員定
数×1/8

参議院議員選挙(比例区)

600万円

没収金額=(名簿登載者数-当選者数×2)×600万円

都道府県知事選挙

300万円

有効投票総数×1/10

都道府県議会議員選挙

60万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10
指定都市の長の選挙

240万円

有効投票総数×1/10
指定都市の議会の議員の選挙

50万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10

指定都市以外の市長選挙

100万円

有効投票総数×1/10

指定都市以外の市議会議員選挙

30万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10

町村長選挙

50万円

有効投票総数×1/10
町村議会議員選挙

15万円

有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
メールフォームによるお問い合わせ