供託
供託とは
最初から当選を争う意志のない者が、売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐために設けられているのが「供託」という制度です。
町村議会の議員選挙を除いて、候補者は立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
供託は、選挙終了後、供託者に返還されるのが原則ですが、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収され、国の選挙の場合には国に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に納められることになります。
供託の額は選挙の種類によって異なります。
選挙 |
供託金の額 |
供託金の没収基準得票の計算式 |
---|---|---|
衆議院議員選挙(小選挙区) |
300万円 |
有効投票総数×1/10 |
衆議院議員選挙(比例区) |
名簿登載者1名 |
没収金額=供託金の額-(300万円×重複立候補者 で選挙区での当選者数+600万円×比例代表の 当選者数×2) |
参議院議員選挙(選挙区) |
300万円 |
有効投票総数÷通常選挙のその選挙区の議員定 数×1/8 |
参議院議員選挙(比例区) |
600万円 |
没収金額=(名簿登載者数-当選者数×2)×600万円 |
都道府県知事選挙 |
300万円 |
有効投票総数×1/10 |
都道府県議会議員選挙 |
60万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
指定都市の長の選挙 |
240万円 |
有効投票総数×1/10 |
指定都市の議会の議員の選挙 |
50万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
指定都市以外の市長選挙 |
100万円 |
有効投票総数×1/10 |
指定都市以外の市議会議員選挙 |
30万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
町村長選挙 |
50万円 |
有効投票総数×1/10 |
町村議会議員選挙 |
15万円 |
有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10 |
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更新日:2023年03月31日