選挙権と被選挙権

更新日:2023年03月31日

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選挙権

選挙権の詳細
選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員
参議院議員
日本国民で満18歳以上であること
埼玉県知事
埼玉県議会議員
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上埼玉県内の同一の市町村に住所のある人
(注意)上記を満たした人が住所を移した場合は、埼玉県内での移動であれば選挙権を有する
入間市長
入間市議会議員
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上入間市内に住所のある人

 平成27年6月19日、公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。詳細につきましては総務省のホームページをご覧ください。

被選挙権

被選挙権の詳細
議員等の種類 被選挙権の要件
参議院議員
埼玉県知事
  • 日本国民で満30歳以上であること
  • 住所要件なし
衆議院議員
入間市長
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 住所要件なし
埼玉県議会議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 県議会議員の選挙権を有する人
入間市議会議員
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 市議会議員の選挙権を有する人

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
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