選挙人名簿

更新日:2023年09月04日

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選挙人名簿の登録

選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている方のうち、選挙権のある方を登録してある名簿です。選挙権のある方でもこの選挙人名簿に登録されていなければ、選挙のときに投票することはできません。
 名簿の登録には、定時登録と選挙時登録、補正登録があります。

選挙人名簿に登録されるには

選挙人名簿の登録は、次の要件を満たす必要があります。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されます。
ただし、他の区市町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること。
  3. 引き続き3カ月以上同じ区市町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3カ月以上同じ区市町村に住んでいること。)
  4. 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。

 名簿の登録には、定時登録と選挙時登録、補正登録があります。

定時登録

毎年、3月・6月・9月・12月の1日を基準日として登録します。

選挙時登録

選挙を行う場合において、選挙の公(告)示直前に登録します。

補正登録

定時登録および選挙時登録をした後、登録資格を有する方が名簿に登録されていないことを知った場合に登録します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
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