郵便等による不在者投票
郵便等による投票について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の障害・等級の方、もしくは介護保険証をお持ちで要介護区分が「要介護度5」の方については、ご自宅で投票用紙に記載し、郵便等で投票する制度があります。
但し、あらかじめ選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請を提出し、証明書の交付を受けた方に限られますので、ご注意ください。
郵便等投票の対象となる方
身体障害者手帳
障害 | 級 |
---|---|
両下肢 | 1級か2級 |
体幹 | 1級か2級 |
移動機能障害 | 1級か2級 |
心臓機能障害 | 1級か3級 |
じん臓機能障害 | 1級か3級 |
呼吸器機能障害 | 1級か3級 |
ぼうこう機能障害 | 1級か3級 |
直腸機能障害 | 1級か3級 |
小腸機能障害 | 1級か3級 |
免疫機能障害 | 1級から3級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳
障害 | 項症 |
---|---|
両下肢 | 特別項症から第2項症 |
体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第3項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症 |
介護保険法の被保険証
要介護状態区分 要介護5
関連ファイル
郵便等投票証明書交付申請書(規則第13号様式の4) (PDFファイル: 45.8KB)
代理記載による投票
郵便等による投票を行う方で、次のいずれかの障害に該当し、自ら投票の記載をすることができない場合、あらかじめ届け出た代理人により、投票の記載ができる制度です。
代理投票記載制度を利用する場合、あらかじめ選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請(代理投票用)、代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書を提出し、証明書の交付を受けた方に限られます。
障害 | 級 |
---|---|
上肢 | 1級 |
視覚 | 1級 |
障害 | 項症 |
---|---|
上肢 | 特別項症から第2項症 |
視覚 | 特別項症から第2項症 |
既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方はこちら…郵便等投票証明書交付申請書(代理投票用)(規則第13号様式の5の4) (PDFファイル: 26.8KB)
「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方はこちら…郵便等投票証明書交付申請書(代理投票用)(規則第13号様式の4の2) (PDFファイル: 46.9KB)
代理記載人となるべき者の届出書(規則第13号様式の5の4) (PDFファイル: 88.9KB)
同意書および宣誓書(規則13号様式5の5) (PDFファイル: 80.0KB)

選挙啓発キャラクター「めいすいくん」
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日