在外投票制度について

更新日:2023年12月12日

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概要

 外国に住んでいても日本の国政選挙の投票をすることができます。在外投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
 申請は、国外転出する際に国内で行う方法(出国時申請)と、国外へ転出した後に日本国大使館・総領事館で行う方法(在外公館申請)の2通りの方法があります。
 どちらの申請方法も、在外公館に在留届を提出する必要があります。転出された後、速やかに提出してください。出国時申請の場合、転出後4か月以内に在留届が提出されないと、申請が無効になります。

 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」を日本国大使館・総領事館経由で交付します。

 出国時申請は、市役所(選挙管理委員会)または支所の窓口で行えます。以下の説明をよくお読みいただき、必要書類をお持ちになって申請をしてください。本人確認が必要なため、郵送等での申請は行えませんのでご注意ください。

出国時申請

出国時申請ができる方

 次の要件を満たしている方は出国時申請ができます。

  1. 18歳以上
  2. 日本国民
  3. 国外への転出届を提出している
  4. 入間市内に転入届を提出した日から転出予定日まで、引き続き3か月以上入間市内に住んでいる

申請期間

 出国時申請ができる期間は、「国外転出届出をした日」から国外転出届に記載した「転出予定日」までとなります。

必要なもの

 出国時申請の際には次のものを窓口までお持ちください。
 申請書には署名欄がありますので、必ず転出者本人が自署してください。

  1. 転出者本人が申請書を提出する場合
    在外選挙人名簿登録移転申請書
    パスポート(旅券)等の本人確認書類
  2. 委任を受けた代理人が申請書を提出する場合
    在外選挙人名簿登録移転申請書
    転出者の、パスポート(旅券)等の本人確認書類
    転出者からの申出書(転出者本人の署名が必要です)
    代理人の、パスポート(旅券)等の本人確認書類

(注意)本人確認書類の例

  • 1点で確認のとれるもの
    • 日本国または、地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書
    • 例:パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立学校の学生証
  • 2点で確認のとれるもの(次のア、イから各1点、またはアから2点)
    • ア)日本国または、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真なし)
      例:健康保険証、年金証書、納税証明書、国公立学校の学生証
    • イ)民間企業等が発行した顔写真付きの身分証明書
      例:社員証、私立学校の学生証、会員証

申請書類様式

必須の書類です。署名欄は必ず本人が自署してください。

本人が申請に来られない場合にご利用ください。署名欄は必ず本人が自署してください。

申請書に記載した内容に変更があった場合に提出してください。

在外公館申請

申請方法

 本人または、同居家族等が居住する地域の在外公館(日本国大使館・総領事館)の領事窓口で申請できます。
 詳細については、下記の外務省ホームページをご覧ください。

(注意)

  • 国外への転出届の提出が必要です。未提出の人は在外選挙人名簿に登録することができません。
  • 在外公館の管轄地域内に3か月以上継続して居住している必要があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
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