政治活動用事務所に掲示する立札および看板について

更新日:2023年03月31日

ページID: 7795

政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
但し、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。

入間市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙

  1. 入間市長選挙
  2. 入間市議会議員選挙

(注意)衆議院議員、参議院議員、埼玉県知事、埼玉県議会議員の選挙に係るものは、中央選管又は埼玉県選管が証票の交付を行います。

公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数(公選法施行令第110条の5第1項第5号)

設置できる立札、看板の総数
公職の種類 個人 後援団体

市長

6枚

6枚

市議会議員

6枚

6枚

  • (注意)看板には必ず選挙管理委員会が交付する証票を添付しなければなりません。(公選法第143条第17項)
  • (注意)1事務所2枚を限度とします。(公選法第143条第16項第1号)
  • (注意)看板を両面に使用する場合、2枚と数えられます。したがって、表・裏両方に証票を添付しなければなりません。

立札、看板の大きさ(公選法第143条第17項)

立札、看板の大きさの説明図

縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内

  1. 足付きの場合は、その足の部分も含まれます。
  2. 縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。

掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、事務所がある場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、また事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

看板の掲載内容

事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。

看板の期限

期限はありません。(交付する証票にも期限の表示はありません。)
ただし、政治活動をやめた場合(公職の候補者または候補者になろうとするものおよびその後援団体をやめた場合)には、看板を速やかに撤去し、「証票廃止届」を選挙管理委員会へ提出すると同時に証票も選挙管理委員会へ返還することになっています。

証票の交付申請等について(各種申請書の様式)

個人(公職の候補者等)の場合

  1. 証票交付申請書
  2. 案内図
  3. 印鑑(受領者)

後援団体の場合

  1. 証票交付申請書
  2. 案内図
  3. 印鑑(受領者)
  4. 政治団体設立届(写し)
    (注意)県に届け出た設立届の写し
  5. 後援会規約(写し)

交付申請書

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する看板等に表示する証票の交付については、次の証票交付申請書を提出してください。
なお、選挙運動期間中は、看板の異動または新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動が終了したのちの交付となります。
(注意)後援団体の申請書を提出する場合、「政治団体設立届(写し)」および「後援会規約(写し)」を添付する必要がありますので、事前に埼玉県選挙管理委員会へ政治団体届出をしてください。

証票再交付申請書

既に交付を受けた証票を破損等した場合には、次の再交付申請書を提出してください。

異動届

証票受領後に事務所又は名称の異動が生じた場合には、次の異動届を提出してください。

証票廃止届

証票受領後に事務所を廃止する場合には、次の証票廃止届を提出してください。
(注意)交付した証票は、証票廃止届と一緒に返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
メールフォームによるお問い合わせ