選挙運動自動車や街頭演説がうるさいです!

更新日:2023年03月31日

ページID: 7813

答え

選挙運動の期間中、候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使って氏名を連呼することや、拡声器を使って街頭で演説することは公職選挙法で認められており、音量の規制も特にされていません。

ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。

実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で有権者に精一杯訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
メールフォームによるお問い合わせ