選挙運動ポスターを無断で塀に貼られたのですが、はがしてもかまいませんか?
答え
公職選挙法では、ポスターはその建物などの管理者(居住者)から承諾を得なければ掲示できないと定められています。
管理者の承諾なしに貼られたポスターがある場合は、ご家族のどなたも承諾していないことを確認してから、管理者の手ではがしてかまいません。
なお、はがしたポスターの処分については、財産権の関係もありますので、候補者の事務所などに連絡して引き取りに来てもらうほうがよいでしょう。
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更新日:2023年03月31日