海外からの転入(再転入)に伴う入間市国民健康保険への加入
1年以上の日本国内居住を予定していますか?
海外から入国(再入国)してきた方が入間市に住民登録をする際には、日本国内に1年以上の居住を予定しているかどうかを確認しています。
入間市への住民登録がされ、他に加入している健康保険がない場合には、入間市の国民健康保険(以下、国保)に加入することになります。
1年未満で再度、海外転出をすると…
入国から1年に満たない期間で再度海外へ出国等をされた場合は、本来であれば初めから入間市に住民登録をする必要がなかった方とみなして、国保の資格を入国時まで遡って取り消しさせていただく場合があります。
資格取消になった場合
上記の理由で国保の資格が取り消しとなった場合、対象の期間に納めていただいた国民健康保険税はお返しします。
ただし、同じ期間内に医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、保険給付分(7~9割)や、特定健康診査・人間ドックの助成金等は全額納付していただくことになります。十分ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日