国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の更新について

更新日:2023年07月07日

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国民健康保険被保険者証の更新について

国民健康保険被保険者証(以下、保険証)は令和2年から、毎年8月に更新となり、有効期限は翌年7月31日までとなります。

保険証が届きましたら、内容をご確認の上、同封のお知らせ等を必ずお読みください。 
8月からは、新しい保険証を使用してください。
有効期限の切れた保険証は使えません。国保医療課または最寄りの地区センター(分館を除く)に返却されるか、ご自身で処分してください。

なお、お手元に新しい保険証が届いていない方は、官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)を持参の上、市役所国保医療課にお越しください。窓口にて交付いたします。

新しい保険証の裏面には「臓器提供意思表示欄」が設けられています

臓器移植に関する法律が改正され、国および地方自治体は移植医療に関する啓発や知識の普及を進めることとなりました。そのため厚生労働省は保険証の様式を改正して、臓器提供に関する意思表示欄を設けることになりました。
臓器提供意思表示欄への意思表示は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
意思表示される場合は、消えないようにボールペン等でご記入ください。また、個人情報保護の観点から同封の保護シール(「注意事項」)を同封していますので、ご利用ください。

(注意)臓器提供に関する質問・お問い合わせは、 公益社団法人  日本臓器移植ネットワークまでお願いします。

お問い合わせ

外国人の方の保険証の更新と有効期限について

中長期滞在の外国人の方の保険証の有効期限は、翌年の7月31日前に在留期間が満了する場合は、その日までとなっています。
在留資格および在留期間の更新(延長)の手続きが終わりましたら、更新(延長)した「在留カード」と「パスポート」、「有効期限の切れた保険証」を持参してください。保険証の有効期限を更新します。

国民健康保険高齢受給者証の更新について

 国民健康保険加入者には、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで、高齢受給者証が交付されます。
 令和2年8月からは、保険証と高齢受給者証を1つにまとめた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、毎年8月に更新となり、有効期限は翌年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日)までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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