産前産後期間の国民健康保険税の軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産前後の一定期間の保険税が減額されます。
減額の対象となる方
国民健康保険に加入している方のうち、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
減額の対象となる税
減額の対象となる期間の「所得割額」および「均等割額」
減額の対象となる期間
出産予定日または出産の日が属する月の前月から4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産の日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
単胎 | 減 |
減 |
減 |
減 |
||||
多胎 | 減 |
減 |
減 |
減 出産月 |
減 |
減 |
「減」の表記のある月が減額の対象となります
令和5年度における減額対象となる期間
産前産後期間の軽減制度の開始日が令和6年1月1日のため、令和5年度の国民健康保険税については、令和6年1月分以降の国民健康保険税が対象となります。
具体的には、令和5年11月1日以降の出産予定または出産が減額の対象となりますが、11月の出産予定または出産の場合は、1月分の1ヶ月分のみが軽減されます。
単胎 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | R6.2 | R6.3 | R6.4 |
11月出産 | X |
X |
X |
減 |
|||
12月出産 |
|
X |
X 出産月 |
減 |
減 |
||
1月出産 | X |
減 出産月 |
減 |
減 |
|||
2月出産 | 減 |
減 出産月 |
減 |
減 |
「減」表記のある月が減額の対象となります
「X」表記の月は、制度開始前のため減額の対象になりません
届出方法
届書(1)に必要となる証明書類(2〜3)を添えて市役所国保医療課窓口に届出
出産予定日の6ヶ月前から届出可。
軽減の対象となる令和5年11月以降の出産であれば、出産前でも出産後でも申請できます。
- 入間市国民健康保険税産前産後期間に係る保険税軽減届書
- 出産の予定日を明らかにすることができる書類
出産後に届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 - 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(添付する書類の例)
- 母子健康手帳(出産後の場合は出生届出済証明に記載済みのもの)
- 病院で交付される出産予定日の証明書 など
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年01月01日