国民健康保険税のしくみ

更新日:2023年03月31日

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1 納税義務者

 国民健康保険税(以下、国保税)は、住民税のような個人課税ではなく、世帯ごとに課税するため、住民票上の世帯主が代表して納税義務者になります。
 世帯主自身は国民健康保険(以下、国保)に加入していなくても、世帯員が国保に加入していれば、その世帯主は擬制世帯主と呼ばれ納税義務を負います。(ただし、国保税の計算は加入者のみです。)

2 国保税の納税通知

 4月分以降の国保税について、5月末日までに加入の届出をされた方へは、7月上旬に1年間(毎年4月から翌年3月)分の納税通知書を郵送します。
 7月以降に加入の届出をされた方へは、届出をした日の属する月の翌月の中旬に納税通知書を郵送します。
 ただし、6月に届出をされた方へは8月に通知します。また、2月および3月に届出をされた方へは、翌月である3月および4月に国保税の納期がないため(「4 国保税の納期」を参照)、7月末日を納期とする納税通知書を4月に郵送します。(この国保税は3月分までのもので、4月以降の国保税は別に通知します)

3 国保税の納付方法等

 普通徴収による納付と特別徴収による納付の二つの方法があります。 

  • 普通徴収:特別徴収の対象でない世帯主は、普通徴収になります。この場合は、納付書で納付または口座振替により納付していただきます。 
  • 特別徴収:特別徴収対象被保険者(注釈1)は、受給している年金(注釈2)の定期支払い時に、国保税を予め差し引かせていただきます。 

(注釈1)特別徴収対象被保険者
世帯主(擬制世帯主を除く)が国保加入者かつ世帯内の国保加入者全員が65歳以上であり、次の1と2をともに満たす方が特別徴収の対象者になります。 

  1. 年額18万円以上の基礎年金(担保に供していないものに限る)を受給していること 
  2. 国保税と介護保険料の合算額が1年間の基礎年金額の1/2を超えていないこと

(注釈2)特別徴収の対象年金

  1. 老齢・退職年金
  2. 障がい年金
  3. 遺族年金
  • 特別徴収(仮徴収)4・6・8月の国保税算定額について
      原則、前年度の2月の特別徴収額と同額を特別徴収するものです。
  • 特別徴収(本徴収)10・12・2月の国保税算定額について
     当該年度の国保税額(「2 保険税の計算方法」参照)から特別徴収額(仮徴収額)又は9月までの普通徴収分の合計額を控除し、当該年度の10月から翌年3月までの間の年金受給回数で割った額を徴収します。
    なお、次のような時は、普通徴収に変更または特別徴収と普通徴収の併徴になります 。
    1. 世帯主が75歳に到達する年度 
    2. 被保険者の前年所得等に大きな変更が生じたとき 
    3. 被保険者の国保資格の増減等があったとき 
    4. 他市区町村から転入したとき等

4 国保税の納期

 普通徴収は1年間の税額を8回に分けて、特別徴収は年金の定期支払い回数に合わせ、1年間の税額を6回に分けて納付していただきます。したがって、1回あたりの納付額が何月分ということではありません。
 普通徴収の第1期は7月末日で、以降、翌年2月まで毎月末日が納期です。末日が金融機関の休業日にあたる場合には翌営業日になります。

5 口座振替制度について

納付には、金融機関口座から自動引き落としができる口座振替をご利用いただけます。
 指定金融機関等窓口(納税通知書に記載)に通帳・お届印・納税通知書を持参のうえ、申し込みをしてください。
 申し込み用紙は、市内金融機関窓口および市役所収税課窓口にもありますので利用してください。
 ただし、郵便局での口座振替をご希望の場合は、郵便局専用の申込み用紙が郵便局窓口にあります。
 なお、口座振替の引き落とし日は納期限日です。

(注意)以前、入間市の国民健康保険に加入していて、口座振替をご利用いただいていた方はお申出ください。前加入時の口座情報が、そのまま引き継がれる場合があります。

6 納付が困難なとき

 納期内の納付が困難と思われるときは、世帯内で納付計画をよく話し合われてから市役所収税課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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