国民健康保険税について

更新日:2024年04月01日

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1 保険税の計算方法

 国保加入者一人ひとりの(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金等分、(3)介護納付金分をそれぞれ算出し、合計したものが世帯の1年間(毎年4月から翌年3月まで)の国保税になります。5月以降に国保に加入した場合は、翌年3月までの加入月数に応じて月割で計算します。
 なお、医療給付費分と後期高齢者支援金等分は国保加入者全員に課税されますが、介護納付金分は年齢が満40歳以上65歳未満の国保加入者だけに課税されます。(65歳以上になると介護保険課から介護保険料として、国保税とは別に通知書が送られます)

 令和6年度からの国保税率(令和6年度に改正した部分は赤字で記載)

(1)医療給付費分(1.から4.までの合計額 ただし、限度額65万円) 

  1. 所得割額 (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)× 6.5%
  2. 資産割額 廃止
  3. 均等割額 加入者一人あたり 35,000円 
  4. 平等割額 廃止

 令和6年度分より資産割額と平等割額は廃止され、賦課方式が2方式となりました。

(2)後期高齢者支援金等分(5.と6.の合計額 ただし、限度額22万円) 

  1. 所得割額 (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)× 2.7% 
  2. 均等割額 加入者一人あたり 16,000円

(3)介護納付金分(年齢が満40歳以上65歳未満の方 7.と8.の合計額 ただし、限度額17万円)

  1. 所得割額 (前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円)× 2.3% 
  2. 均等割額 該当者一人あたり 16,000円

(注意)特定配当等および特定株式譲渡所得を申告する場合はご注意ください

 個人市民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、国保税を算定する上での総所得金額等に含まれます。
 当該所得を申告された場合、個人市民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、国保税が増額になることがあります。当該所得の申告による個人市民税・県民税、国保税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択してください。

令和6年度の国保税の計算より税率等のしております。
改定内容の詳細については、下記リンク先をご参照ください。

2 保険税を試算できます

 下のリンクをクリックすると国保税額の試算ページに移動します。加入する方の年齢・収入額・固定資産税額を入力することで、国保税額を試算することができます。
(注意)計算結果は実際の国保税額と異なる場合があります。

3 住民税申告について

 国保税の算定や軽減判定については、住民税の申告による所得を用います。したがって、所得がない方でも必ず申告をするようお願いします。ただし、所得税の申告をした方、または所得税・住民税の申告をした方の被扶養者になっている方は必要ありません。
 未申告の場合、軽減の判定ができないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際、高額所得者とみなされ、給付額が減額されるなどご自身に不利益が生じます。

4 簡易申告について

 他の市区町村から転入により国保に加入した場合、住民税の課税資料が入間市にないため、所得を把握できません。(住民税は毎年1月1日に居住する市区町村が課税します。)
 所得が分からないと、市はいったん所得不明のまま(所得がないとみなして)国保税を算定し、納税通知を送ります。後日、転入前の市区町村への所得照会により課税の更正を行いますが、更正による差額が大きい場合、日数経過により残された納期の回数が少なくなるため、一度に多額の国保税を納付しなければならなくなります。
 このような不合理を避けるために、加入手続きの際、おおよその所得を申告していただくのが簡易申告の制度です。

5 何年もさかのぼって加入したとき

 被用者保険(社会保険)などの資格喪失後、数年間放置した状態(無保険)で国保に加入した場合、国保税は、被用者保険などの資格喪失日の翌日までさかのぼって課税されます。(ただし、最高で3年間)
 これは、日本が法により皆保険制度として、常に何らかの健康保険に加入することを義務づけているためです。また、病気になってから保険に加入するのでは、相互扶助制度の意義がなくなり、健康で国保税を納付している方と著しく不公平が生じることになります。(加入保険に異動などがあったときは、14日以内に届け出ることになっています。)
 なお、過去にさかのぼって課税された国保税は、直近の未到来納期に一括で納付していただきます。
 一方、国保加入の届出をするまでの間の診療費用(実費負担)は、必要書類の提出により、国保の資格取得日以降の診療分について、さかのぼって保険給付が受けられますのでご相談ください(ただし、最高で2年間)。

6 世帯主が変わったとき

 国保税の納税義務者は世帯主であるため、世帯主を変更した場合は国保税を月割計算し、前世帯主分(清算分)と新世帯主分(変更後)に分割して、それぞれに税額変更通知を郵送します。
 このとき、前世帯主が口座振替の手続きをしていた場合は、その口座振替は引き継がれませんので、新世帯主が同様に口座振替を希望される場合は、再度、金融機関での申し込みが必要になります。
 なお、仮に世帯主変更後の指定口座が変更前口座と同じであっても、市は振替の変更を行うことができません。これは新世帯主の財産権を市が侵すことになるからです。

7 一部加入したとき

 世帯主以外の方が一部加入したときは、国保税を再計算して税額変更通知書を郵送します。
 このとき、既に口座振替の手続きをしている場合は、世帯主に変更がないため、その口座振替は継続されます。
 また、一部加入した人が世帯主となった場合は、「6.世帯主が変わったとき」を参照してください。

8 国保をやめるとき

 会社などの被用者保険に加入したときは、国保の資格喪失手続きが必要です。
 この手続きをしていただかないと、会社や健康保険組合などから市に連絡がないため、健康保険に二重に加入していることになり、国保税もそのまま課税され続けます。
 仮に、数年間手続きをしないまま放置した後に国保の資格喪失の手続きをした場合、国保資格は被用者保険加入時にさかのぼって喪失しますが、誤って納付された国保税は法の時効により、還付できなくなることがあります。
 なお、手続きには、被用者保険などの保険証・国保の保険証、顔写真付きの身分証明書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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