国民健康保険税の軽減

更新日:2024年04月01日

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国保税の軽減

(1) 低所得世帯の軽減

この軽減を受けるための届け出は不要ですが、市県民税の申告をしてあることが必要です。所得のない方でも必ず申告してください。ただし、申告している方の被扶養者または所得税の確定申告をする方は不要です。

軽減内容の詳細(令和6年度分)
軽減割合

対象となる世帯

軽減される内容(均等割額)

7割軽減

擬制世帯主を含めて、世帯の被保険者の合計所得が
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

医療給付費分1人について24,500円減額
後期高齢者支援金等分1人について11,200円減額
介護納付金分1人について11,200円減額

5割軽減

擬制世帯主を含めて世帯の被保険者の合計所得が
43万円+29万5千円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

医療給付費分1人について17,500円減額
後期高齢者支援金等分1人について8,000円減額
介護納付金分1人について8,000円減額

2割軽減

擬制世帯主を含めて世帯の被保険者の合計所得が
43万円+54万5千円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の世帯

医療給付費分1人について7,000円減額
後期高齢者支援金等分1人について3,200円減額
介護納付金分1人について3,200円減額

令和5年度からの変更点

税率改定により軽減される均等割額が変更
平等割額の廃止により軽減される平等割額もなくなります

軽減判定の基準が改定
令和5年度

  • 7割軽減:変更なし
  • 5割軽減:43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • 2割軽減:43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • (注意1)軽減判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯はその時点で判定します。
  • (注意2)その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等に係る雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。

(2) 後期高齢者医療制度に伴う軽減等

被用者保険等の扶養者であった方の国保税の減免について

 75歳に到達する方が被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者になった方(旧被扶養者)については、被扶養者であった期間には被用者保険の保険料が賦課されていなかったのに対して、国保被保険者になったことにより国保税を負担することになります。このため、当該被扶養者であった方は、A)については当分の間、B)については国保加入月から2年間、軽減されます。

  •  A)所得割額については、所得にかかわらず課税しない。
  •  B)7割および5割軽減に該当する場合を除き、均等割(人数割)を半額にする。
    なお、この減免については申請が必要です。
    (注意)旧被扶養者とは、次の1・2・3の全ての要件に当てはまる方です。
    1. 国保の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方
    2. 国保の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
    3. 国保の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合
  •  平成31年度からB)の減免期間を「当分の間」から「国保加入月から2年間」に改定しました。

(3) 倒産、解雇による離職や雇い止めなどで離職した方に対する軽減

 65歳未満で、平成21年3月1日以降に離職し、失業等給付を受ける次の1.、2.の方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の「離職年月日」および「理由」により国保税を軽減します。この軽減を受けるためには市役所国保医療課で申請が必要です。

  • 対象者
    1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)
      (離職理由コード 11・12・21・22・31・32 )
    2. 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)
      (離職理由コード 23・33・34 )
  • 軽減額
    前年の給与所得をその100分の30とみなして算定
  • 軽減期間
    離職日の翌日の属する月からその月の属する年度と、その翌年度末までの合計2か年度

(4) 未就学児の均等割軽減

 令和4年度以降の国民健康保険税について、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割保険税の額を5割軽減します。これは、少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の感から実施するものです。
 世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。

未就学児一人あたりの均等割額
所得による軽減区分 所得による軽減後 未就学児の軽減後 備考

 

軽減なし

51,000円 軽減なし
(医療分:35,000円)
(支援分:16,000円)

25,500円
(医療分:17,500円)
(支援分:8,000円)

均等割額の半分

軽減前:51,000円から5割減

 

7割軽減の世帯

 

15,300円
(医療分:10,500円)
(支援分:4,800円)

7,650円
(医療分:5,250円)
(支援分:2,400円)

均等割7割軽減後、残り3割の半分

軽減前:51,000円から8.5割減

 

5割軽減の世帯

 

25,500円
(医療分:17,500円)
(支援分:8,000円)

12,750円
(医療分:8,750円)
(支援分:4,000円)

均等割5割軽減後、残り5割の半分

軽減前:51,000円から7.5割減

 

2割軽減の世帯

 

40,800円
(医療分:28,000円)
(支援分:12,800円)

20,400円
(医療分:14,000円)
(支援分:6,400円)

均等割2割軽減後、残り8割の半分

軽減前:51,000円から6割減

介護分の均等割︓16,000円は年齢要件により未就学児には賦課されません。

(5) 産前産後期間の国民健康保険税の軽減

子育て世帯の負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者が出産(予定)の場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額します。

この軽減を受けるためには申請が必要です。

  • 減額の対象となる方
    国民健康保険に加入している方のうち、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
  • 減額の対象となる税
    減免の対象となる期間の「所得割額」および「均等割額」
  • 減額の対象となる期間
    出産予定日または出産の日が属する月の前月から4ヶ月間
    多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産の日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

(6) その他の減免について

 災害等により生活が著しく困難となった方などで、市長が必要であると認める場合は、国民健康保険税の減免を受けることができます。
 また、生活が困窮(世帯の収入および預貯金額が、生活保護基準額に一定の割合を乗じて得た額以下)している場合にも減免を受けることができます。詳しくはご相談ください。

(補足)平成31年度より、減免(生活困窮世帯)の基準の見直しを行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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