東日本大震災で被災された方の医療費一部負担金の免除について

更新日:2023年03月31日

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免除の取扱いについて

医療機関等を受診される場合、窓口負担の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。

現在、免除申請書をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。

現在お持ちの免除証明書の有効期限後も、ご加入の医療保険の保険者により、引き続き窓口負担が免除されることがあります。

窓口負担が免除される場合、有効期限が更新された新しい免除証明書を医療機関等の窓口でご提示ください。

(注意)窓口負担の免除の対象となる要件は、ご加入の医療保険の保険者により異なります。なお、引き続き窓口負担の免除の対象となる場合、新しい免除証明書はご加入の医療保険の保険者から送付されますので、お手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

対象とならない医療

  1. 入院時の食費、居住費
  2. 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術等
  3. 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合

入間市国保加入者

免除の対象となる方のうち、新たに入間市国保に加入された方は、免除証明書を交付しますので、申請をしてください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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