入院時の差額ベッド代について

更新日:2023年03月31日

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入院時の差額ベッド代(室料差額)は、医療保険が適用される入院料とは別に、患者の全額負担となります。

差額ベッド代がかかる部屋にするかしないかは患者の選択となります。病院(診療所)は特別療養環境室(差額ベッド代がかかる部屋)の設備、構造、料金などを患者に説明し、同意を確認したうえで入院させなければなりません。

料金を求めてはいけない場合があります

厚生労働省より、以下の場合には差額ベッド代を求めてはいけない旨の通知が出されています(平成30年3月5日付保医発0305第6号)。

  • 同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない場合や、患者の署名がないなど内容が不十分である場合も含みます。)
  • 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合(病状が重篤なため安静を必要とする場合など)
  • 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(特別療養環境室以外の病室が満床であるため特別療養環境室に入院させた場合など)

差額ベッド代に関するご相談は下記まで

埼玉県保健医療部 国保医療課 総務・保険医療担当 電話:048-830-3361

関東信越厚生局 指導監査課 電話:048-612-7508

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
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