入院時の食事代(入院時食事療養費)の減額

更新日:2023年03月31日

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入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は一食あたり460円です。残りの費用は国民健康保険が負担します。

ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

70歳未満

70歳未満の入院時食事代の表

所得区分

入院日数

負担額

備考

住民税課税世帯 何日でも

460円

入院時の食事代に関する手続きはありません
住民税非課税世帯 90日までの入院

210円

事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

住民税非課税世帯 90日を超える入院

160円

事前に長期入院該当「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

70歳以上

70歳以上の入院時食事代の表

所得区分

入院日数

負担額

備考

住民税課税世帯 何日でも

460円

入院時の食事代に関する手続きはありません
低所得2 90日までの入院

210円

事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
低所得2 90日を超える入院

160円

事前に長期入院該当「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
低所得1 何日でも

100円

事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

注意

指定難病患者は自己負担額が1食260円に据え置かれます。また、平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院している方は、退院するまでの間、自己負担が260円に当面の間据え置かれます。

長期入院該当の申請

 住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2)の方の過去12か月の入院日数の合計が90日を超える場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食160円に減額されます。

 また、新たに国保の資格を取得した方で、前の保険において90日を超える入院期間がある場合(非課税世帯の区分に該当していた期間に限る)も長期入院該当の申請をすることができます。入院日数のわかる病院の請求書・領収書、認定証の写しなどを添えて申請してください。

申請時に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 入院日数の確認ができるもの(領収書など)
  4. 申請に来られる方の顔写真つきの身分証明書(運転免許証など)

入院時の食事代の差額申請

住民税非課税世帯の方がやむを得ない理由で1食460円を支払った場合、または90日を超える入院(過去12か月の入院日数)で90日までの食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。

申請時に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. マイナンバーが確認できるもの
  3. 支払いの確認できる領収書
  4. 振込先が確認できるもの(預金通帳など)

(注意)世帯主以外の口座への振込みを希望する場合は委任状が必要です。

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費と居住費の自己負担額(標準負担額)は下表のとおりです。残りの費用は国民健康保険が負担します。

療養病床の食事代の表

所得区分

負担額

居住費

住民税課税世帯

460円

370円

住民税非課税世帯(70歳未満)

210円

370円

低所得2

210円

370円

低所得1

130円

370円

指定難病患者については、食事代が1食260円、居住費は0円に据え置かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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