一部負担金の減免制度

更新日:2023年03月31日

ページID: 7448

災害や失業、病気など、特別な事情で生活が著しく困難になった場合、医療機関に支払う一部負担金の支払いを一定期間、減額または免除する制度があります。

対象者

次の1から4のいずれかに該当し、生活が困難となった世帯。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障がいを受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

認定基準

世帯の収入および預貯金額が生活保護基準額に一定の割合を乗じて得た額以下であること。詳しくはご相談ください。

(注意)平成31年度より、減免(生活困窮)の基準の見直しを行いました。

減免期間

1か月単位の更新で、6か月を限度とする。

申請方法

事由により必要書類が異なりますので、詳しくは国保医療課国保給付担当へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ