交通事故に遭ったら国民健康保険へ届け出を

更新日:2023年03月31日

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世帯主による届け出が必要です

 国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者の行為によってケガなどをしたときも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が一時的に立て替え、後で加害者に請求します。

 国民健康保険を使って治療を受けるときは、世帯主が直ちに国民健康保険の窓口に届け出をお願いします。なお、届け出には、被保険者証、印鑑、事故証明書(後日でも可)などが必要です。

手続きについて

届出書類一覧

届出書類(記入例)

備考

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談をしてください。

損害保険会社の方は、埼玉県国保連合会のホームページに掲載されている「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく届出書類もお使いいただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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