国民健康保険加入者への出産費資金の貸し付け
国民健康保険では、加入者が出産を控えている場合、出産にかかる医療費のために出産費資金を次の要領で世帯主にお貸しします。
対象
世帯の中に次の条件のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者のいる世帯主
- (1)出産予定日まで1か月以内であること
- (2)妊娠4か月(85日)以上であり、出産に要する費用について、医療機関から請求を受けていること
(注意)出産予定の医療機関が、直接支払制度や受取代理制度に対応している場合は、出産育児一時金を国保から医療機関へ直接支給することができますので、こちらをご利用ください。
貸付金額
支給が見込まれる出産育児一時金の80%。33万6000円を限度(1000円未満は切り捨て)。
(2)の場合は請求額も限度額となります。
返済方法
出産育児一時金が支給される際に、支給額から貸付額を返済(無利子)
申請に必要な物
被保険者証、印鑑、振込先の分かる物のほか、(1)の場合は出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類、(2)の場合は妊娠4か月以上であることを証明する書類・医療機関等からの出産に要する費用明細が記載された請求書
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日