ケガをされた時や、交通事故に遭われた時は

更新日:2023年03月31日

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 交通事故など、第三者の行為によって、ケガや病気をした場合でも、届け出をすることにより、後期高齢者医療制度被保険者証を使って、医療を受けることができます。

 この場合、後期高齢者医療制度が、一時的に医療費を立て替え、加害者の過失割合に応じて、あとで加害者側に医療費の請求をすることになります。

事例別 届け出のしかた

車やバイクを運転していて、他人の車やバイクと事故に遭いケガをした場合

車に同乗している時、事故に遭いケガをした場合

歩きや自転車に乗っている時、他人の車や自転車と事故に遭いケガをした場合

  • まず、警察への届け出をしてください。
  • 次に、「第三者の行為による被害届書」を提出していただきます。
  • 緊急の場合は、先に電話により状況連絡をしていただき、後日、「第三者の行為による被害届書」の提出をしてください。

犬に咬まれ、ケガをした場合

  • 本来でしたら、犬の飼い主に治療費を支払う義務があります。どのような状況(理由)で犬に咬まれたのかについて、「事故傷病届」を提出していただきます。
  • 場合によっては、犬の飼い主から (後で治療費を支払う内容の) 「誓約書」を提出していただきます。

自転車に乗っているとき転倒し、ケガをした場合

車やバイクに乗っている時の、自損事故 (相手がいない単独事故)

どのような状況(理由)でケガをされたのか、加害者がいないかについて、「事故傷病届」を提出していただきます。

仕事をしている時や、通勤の時、ケガをした場合

  • 労災保険が使える場合、労災保険に申請していただきます。(保険証は使えません)
  • 労災保険が使えない場合は、「事故傷病届」を提出していただきますが、労災保険が使えない理由を記入していただきます。後日、労災保険が使えることが判明した場合は、医療費の返還請求があります。

次のような場合は、保険証の使用が制限されます

  • けんかをしてケガをした場合
  • 飲酒運転や無免許運転で、事故に遭いケガをした場合
  • 泥酔状態で、ケガをした場合
  • 自傷(自殺)行為などによりケガをした場合
  • ケガをした人(被害者)が、既に加害者側から治療費分の損害賠償を受けている場合や、相手の損害賠償を免除(示談)した場合
  • 労災保険が適用になる場合

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