高額療養費(外来年間合算)について

更新日:2023年03月31日

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外来年間合算は、高額療養費の自己負担限度額を見直したことに伴い、年間を通して医療保険で長期の外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。外来診療の自己負担の年間合算額が144,000円を超えた場合、その超えた金額があとから支給されます。

外来年間合算の申請について

対象者

7月31日(基準日)時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得者1」「低所得者2」のかた

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月

支給要件

計算期間の外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき支給します。

(注意)自己負担額は、保険診療が適用になるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。

申請方法

高額療養費支給口座を過去に提出しており、基準日時点で入間市の埼玉県後期高齢者医療保険に加入している場合

支給対象となる方には、提出されている高額療養費支給口座に外来年間合算も振込みさせていただくため、申請は必要ありません。

高額療養費支給口座の提出がなく、基準日時点で入間市の埼玉県後期高齢者医療保険に加入している場合

支給対象となる方に申請案内を送付します。案内に従い、直接または郵送により申請してください。

(注意)計算期間内に他県から入間市に転入した方、他の医療保険から入間市の埼玉県後期高齢者医療保険に加入した方などは、申請案内を送付できない場合があります。

基準日時点で入間市の埼玉県後期高齢者医療保険に加入していない場合

加入している健康保険への申請となります。計算期間内に埼玉県後期高齢者医療保険に加入していた場合は、申請により「高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付の上、基準日時点で加入している健康保険へ申請してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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