医療機関等にかかるときの自己負担割合の判定の流れ

更新日:2023年06月19日

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医療機関等の窓口での支払いは、自己負担割合に応じ、医療費等の1割・2割・3割です。自己負担割合の判定は、まず3割に該当するかを判定し、3割に該当しなかった場合、2割に該当するかを判定します。3割・2割に該当しなかった方が1割となります。

自己負担割合の判定の流れ(3割負担)

自己負担割合が3割となる方は、被保険者の方の住民税課税所得が145万円以上で下記に該当する方です。


・世帯内に被保険者が一人の場合:本人の収入額が383万円以上。または、世帯内に70歳から74歳の方がいる場合、その方と本人の収入額の合計が520万円以上。
・世帯内に被保険者が複数人いる場合:世帯内被保険者の収入額の合計が520万円以上。

自己負担割合の判定の流れ(3割負担)

自己負担割合の判定の流れ(2割負担)

自己負担割合が2割となる方は、3割に該当しない方で下記に該当する方です。


・世帯内に被保険者が一人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上である。
・世帯内に被保険者が複数人いる場合:世帯内被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上である。

自己負担割合の判定の流れ(2割負担)

注1:前年1月から12月までの収入及び所得で判定します。
注2:収入とは、所得税法に規定される収入額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額です。所得金額ではありません。
注3:収益上の損益にかかわらず、確定申告したものは、すべて上記収入金額に含まれます。
ただし、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要制度を選択した場合は、含まれません。
 

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