マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格的に開始しました。
「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
利用可能な医療機関・薬局を以下の厚生労働省のサイトより検索できます。
- (注意)マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから健康保険証利用の申し込みが必要です。
- (注意)従来どおりの健康保険証でも今までどおり医療機関の受診をすることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルのサイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカードの保険証利用のメリット
- 顔認証付きカードリーダーで受付が自動化されます。
- 過去の薬剤情報や特定健診情報をマイナポータルで確認できます。
- 医療機関や薬局と薬剤情報や特定健診情報を共有できます。(要本人同意)
- 「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
- 医療費の領収証を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報を管理することができ、確定申告が簡単になります。
- 新しい医療保険者へ手続済であれば、転職等で健康保険が変わっても、保険証としてずっと使えます。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、定期的な被保険者証の更新が不要になり、高齢受給者証の持参が不要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日