学生納付特例制度の受け付けは毎年4月から

更新日:2023年06月14日

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国民年金保険料の学生納付特例制度の申請は、毎年4月から、その年度(4月~翌年3月)分を受け付けます。3月以前には受け付けできませんのでご注意ください。

(注意)前年度に学生納付特例の承認を受けている方には、在学予定期間に変更がない場合、日本年金機構から申請はがきが郵送されますので、そのはがきを返信して申請することができます。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードのいずれか一点
  • 学生証(写し可。ただし裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学期間がわかる在学証明書(原本)

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等が手元にない場合は、申請書の(13)備考欄に『学生証発行遅延のため後日送付』と記入してください。後日、市役所もしくは年金事務所から返信用封筒を本人住所地宛てにお送りいたしますので、学生証等が手元に届き次第、返信用封筒にて学生証のコピーを速やかにご郵送ください。

申請先

市民課、各地区センター、年金事務所

平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。
(大学等の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている必要があります。)

(注意)学生納付特例以外の全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予(免除・猶予期間は7月~翌年6月)の申請は、毎年7月から受け付けが始まります。ただし、全額免除、納付猶予を継続承認された方は申請は不要です。

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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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