国民年金保険料の免除および納付猶予制度の申請はお早めに

更新日:2023年06月14日

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 国民年金の第1号被保険者(自営業など)で、保険料を納めることが困難な方には、前年所得に基づき、保険料が全額または一部免除となる制度や、納付猶予となる制度があります。
 いずれの制度も、申請し、承認を受ける必要があります。承認期間は7月~翌年6月です。
 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。 

免除・納付猶予について

免除の種類

免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の四種類です。
詳細の免除額(納付額)は下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

納付猶予

保険料の納付を猶予する制度です。

(注意)各免除制度による承認期間は、受給資格期間に算入されます。ただし、年金額には、全額免除で8分の4、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7の期間が計算されます。なお、納付猶予制度は、年金額には反映されませんのでご注意ください。また、いずれも10年以内に追納すれば、通常に納めた場合と同じように取り扱われます。

申請に必要なもの

本人確認書類

年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードのいずれか一点

その他

失業したことにより申請する方は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票

前年度に全額免除、納付猶予を継続承認された方の申請は不要です。
なお、継続承認が却下された方は全額免除、納付猶予以外の免除が利用できる場合があります。希望する方はご相談ください。

申請先

市民課、各地区センター、年金事務所

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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