国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2023年03月31日

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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

産前産後免除制度により保険料が免除される期間は、国民年金第1号被保険者期間であって、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間です。たとえば、出産日が令和元年(2019年)9月1日の場合は、令和元年(2019年)8月分から令和元年(2019年)11月分が産前産後免除制度対象期間となります。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

平成31年4月から施行された制度です

免除となるのは、平成31年4月分以降の国民年金保険料です。
制度開始前および開始直後に出産した方については、以下の通りの適用となります。ご注意ください。

  • 平成31年1月以前に出産の方:産前産後期間免除の適用はありません。
  • 平成31年2月出産の方:4月分の保険料のみ免除となります。
  • 平成31年3月出産の方:4月・5月分の保険料のみ免除となります。
  • 平成31年4月出産の方:4月・5月・6月分の保険料のみ免除となります。
  • 5月以降の出産(単胎)の方:制度通り4か月分の保険料が免除となります。

(注意)多胎妊娠の方が制度通り6か月分の免除となるのは、7月以降の出産予定の方からです。

免除期間の取り扱い

産前産後免除期間は,将来受給する老齢基礎年金の金額計算上,国民年金保険料を納付した期間と同等の取り扱いとなります。

産前産後期間についてすでに従来の保険料免除,納付猶予,学生納付特例,法定免除を受けている方でも、産前産後免除制度に切り替えの届出をすることができます。

対象者

産前産後免除対象期間内に、国民年金第1号被保険者の期間がある方

手続方法

出産予定日の6か月前から手続きできます。

下記の場合に応じた書類をお持ちいただいて、届出書類を記入し、ご提出ください。

(注意)いずれの場合も本人確認書類は必須

  1. 出産前に手続する場合
    母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定等の証明書など出産予定日を明らかにすることができる書類
  2. 出産後に手続する場合
    原則として、書類は不要です。ただし、被保険者とお子様が別世帯の場合には、戸籍謄本(戸籍抄本)、出生証明書など親子関係がわかる書類が必要です。
  3. 死産等により手続する場合
    死産証明書、死胎埋火葬許可証など、死産等の日および親子関係がわかる書類

届出先

市役所市民課または各支所

関連情報

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