新型コロナウィルス感染拡大に伴う国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
国民年金保険料免除・納付猶予申請について
対象者
以下の2点をいずれも満たした方
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
(注意)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(注意)「+32万円」の部分は、令和2年度以前は「+22万円」 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(注意)「88万円」の部分は、令和2年度以前は「78万円」 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(注意)「128万円」の部分は、令和2年度以前は「118万円」 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(注意)「168万円」の部分は、令和2年度以前は「158万円」 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(注意)「+32万円」の部分は、令和2年度以前は「+22万円」
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注意)地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問い合わせください。
対象期間
- 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
- 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
- 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
申請に必要な書類
(注意)別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
所得の申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。
国民年金保険料 免除・納付猶予の申請について(日本年金機構のサイト)
簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(日本年金機構のサイト)
簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用の記入例)(日本年金機構のサイト)
郵送の場合
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(注意)申請書にマイナンバーを記載した場合は、マイナンバーが確認できるものの写しと本人確認書類の写し - 所得の申立書(臨時特例用)
(注意)失業したことにより申請する方は、所得の申立書ではなく、以下のいずれか一点の写し- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
窓口の場合
- 本人確認書類
- マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 所得が減少したことがわかる令和2年2月以降の任意の1か月分の給与明細書等
(注意)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降の任意の1か月分の給与明細書等
(本人・配偶者・世帯主で所得が減少した方のもの)
届出先
郵送の場合
所沢年金事務所
〒359-8505 埼玉県所沢市上安松1152-1
窓口の場合
所沢年金事務所または市役所市民課
- (注意)各支所では受付不可
- (注意)申請書等を直接窓口に提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
国民年金保険料学生納付特例申請について
対象者
以下の2点をいずれも満たした方
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
(注意)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)
本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
(注意)「128万円」の部分は、令和2年度以前は「118万円」
上記、「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
対象期間
- 令和2年度分 (令和2年4月~令和3年3月)
- 令和3年度分 (令和3年4月~令和4年3月)
- 令和4年度分 (令和4年4月~令和5年3月)
申請に必要な書類
(注意)別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
所得の申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から当該書類の提示又は提出を求める場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。
国民年金保険料 学生納付特例の申請について(日本年金機構のサイト)
簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(日本年金機構のサイト)
簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用の記入例)(日本年金機構のサイト)
郵送の場合
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
(注意)申請書にマイナンバーを記載した場合は、マイナンバーが確認できるものの写しと本人確認書類の写し - 所得の申立書(臨時特例用)
(注意)失業したことにより申請する方は、所得の申立書ではなく、以下のいずれか一点の写し- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 学生証のコピー(有効期限が裏面に記載がある場合は両面のコピー)
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等が手元にない場合は、申請書の(13)備考欄に『学生証発行遅延のため後日送付』と記入した上でご郵送ください。後日、市役所もしくは年金事務所から返信用封筒を本人住所地宛てにお送りいたしますので、学生証等が手元に届き次第、返信用封筒にて学生証のコピーを速やかにご郵送ください。
窓口の場合
- 本人確認書類
- マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 学生証のコピー(有効期限が裏面に記載がある場合は両面のコピー)
- 所得が減少したことがわかる令和2年2月以降の任意の1か月分の給与明細書等
(注意)令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降の任意の1か月分の給与明細書等
(本人・配偶者・世帯主で所得が減少した方のもの)
届出先
郵送の場合
所沢年金事務所
〒359-8505 埼玉県所沢市上安松1152-1
窓口の場合
所沢年金事務所または市役所市民課
- (注意)各支所では受付不可
- (注意)申請書等を直接窓口に提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日