年金の給付(老齢基礎年金)

更新日:2024年04月11日

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老齢基礎年金

支給要件

保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として10年(平成29年7月までは25年)以上ある人に65歳から支給されます。

支給額(令和6年4月からの額)

国民年金の加入期間、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)すべての月の保険料を納めた場合、満額の年金が受給できます。

満額=816,000円(月額68,000円)

年金額の計算方法

具体的な計算方法等については、下記リンクをご参照ください。

年金の支給を受ける年齢を選べます

原則として年金を受けられるのは65歳からですが「繰り上げ」(60~64歳=減額)または「繰り下げ」(66~70歳=増額)で受けることもできます。

 ただし、「繰り上げ受給」は、年金額が減額になるほかに、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなりますのでご注意ください。

60歳から70歳までの年金を受け取りはじめる年齢と受取額の棒グラフ
  • (注意1)支給率は生涯変わりません。
  • (注意2)昭和16年4月1日以前生まれの方は支給率が違います。お問い合わせください。

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