年金の給付(遺族基礎年金等)
遺族基礎年金
支給要件
次の1から4のいずれかに該当する場合に、生計を維持されていた「子のある妻(夫)」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(障害等級の1級・2級に該当する障害の状態にある場合は20歳まで)支給されます。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所があること。
- 老齢基礎年金の受給権がある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
ただし、1または2に該当する場合、死亡日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
保険料納付要件の原則
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と保険料免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
保険料の納付要件の特例(令和8年3月31日までの特例)
令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ要件を満たします。
遺族基礎年金の年金額(令和6年4月から)
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以降生まれの方:816,000円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方:813,700円+子の加算額
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額:各234,800円
- 3人目以降の子の加算額:各78,300円
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
年金額
死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、その遺族に支給されます。
- (注意)遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- (注意)寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- (注意)死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
保険料を納めた期間と金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円
(補足)付加保険料納付3年以上のときは8,500円を加算
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更新日:2024年04月30日