未支給年金の請求
年金を受けている方が亡くなられたとき
年金を受けている方が亡くなられたとき、亡くなられた月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または所沢年金事務所(04-2998-0170)に確認をお願いいたします。お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金証書や年金手帳、振込通知書等をお手元にご用意ください。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた、
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他1~6以外の 3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
必要書類
- 年金証書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 亡くなられた方と請求者との続柄がわかるもの
- 請求者の住民票の写し
- 亡くなられた方の住民票の除票
- 「生計同一関係に関する申立書」(亡くなられた方と請求者が別世帯の場合)
- 請求者名義の預金通帳
- 手続きする方の本人確認ができるもの
- 委任状(請求者以外の方が代理で手続きする場合)
- その他、事前にお問い合わせください。
- (注釈)2.3.は死亡日以降に交付されたもの
- (注釈)請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)および身元(実存)確認の書類を提示した場合、3.4.の書類を原則省略できます。
- (注釈)5.金融機関から口座の証明を受けた場合、添付の必要はありません。キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で代替することもできます。また、ネット銀行については受け取れない銀行もあるためご注意ください。
請求先
お近くの年金事務所
(住所地が入間市の場合は所沢年金事務所電話:04-2998-0170)
亡くなられた方が受給していた年金が障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、届け出(請求)する方の住所地の市区町村国民年金担当課でも受付できます。
(注意)亡くなられた方が厚生年金を受給していた場合は、遺族厚生年金が受給できる場合がありますので、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または所沢年金事務所(04-2998-0170)にお問い合わせください。遺族厚生年金についての詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
提出の注意点等
- 提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなられたときは、すみやかにご提出ください。
- 亡くなられた方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
- 未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなられた受給者の口座を解約されていないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関にご相談いただくようお願いします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日