付加年金について

更新日:2023年03月31日

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付加年金で年金額が増やせます

付加年金は第1号被保険者のための制度です。定額の保険料に加算して付加保険料(月額400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

付加保険料   月額400円

付加年金の年金額

付加年金の年金額は、200円×付加保険料を納めた月数です。

(例)10年間(120月)付加保険料を納めた場合

保険料納付額
400円×120月=48,000円(10年分)

年金受給額
200円×120月=24,000円(年額)
(年金受給開始2年で保険料分が戻ってきます)

付加年金に加入できる人

付加年金を納付できる人は、第1号被保険者(任意加入者を含む)です。
付加年金のみの加入はできません。また、保険料の免除や学生納付特例を申請をしている人、国民年金基金に加入している人は加入できません。

付加年金の加入の手続き

市役所市民課または各支所担当窓口に年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)をご持参の上お申出ください。
付加年金は、お申し出のあった月からの加入となります。さかのぼって加入することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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