国民年金制度の概要

更新日:2023年03月31日

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 国民年金制度は、すべての国民を対象に老齢、障害または死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的とする公的年金制度です。

 国民年金に加入しなければならない人(強制加入被保険者)は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。強制加入被保険者は下記の3種類に区分されています。

必ず加入しなければならない人(強制加入被保険者)

第1号被保険者

自営業者、農林漁業者、学生、無職などで20歳以上60歳未満の人

保険料は自分で納めます。保険料の納付が困難な時には、保険料免除制度などがあります。

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員や公務員などで原則65歳未満の人

厚生年金保険料として給料から天引きされますので、それとは別に国民年金保険料を納めることはありません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

保険料の負担はありません。第2号被保険者の加入する厚生年金が制度全体で負担します。

希望して加入できる人(任意加入被保険者)

任意加入被保険者とは、第1号被保険者から住所要件などの事由で適用を除外されている人、または、一定年齢時に老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない人などで、本人の希望により第1号被保険者として国民年金に加入できます。

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