希望すれば加入できる方(任意加入)

更新日:2023年03月31日

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任意加入制度について

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できないときは、手続きをしていただくと、65歳まで国民年金に任意加入できます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入はできません。

任意加入をする条件

次の1.~4.条件すべてを満たす方が任意加入できます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

年金の受給資格期間(120月)を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

加入手続きの留意点

任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、市役所または、お近くの年金事務所となります。

手続きに必要な持ちもの

本人確認書類
預(貯)金通帳および金融機関への届出印
年金手帳または基礎年金番号通知書

(注意)令和4年4月から年金手帳は廃止され、新しく基礎年金番号通知書が交付されるようになりました。
年金手帳については引き続き年金のお手続きに使用できます。
詳しく年金手帳や基礎年金番号通知書について知りたい方は、下記のURLをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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