国民年金第3号被保険者期間が年金未加入・未納になる場合

更新日:2023年03月31日

ページID: 6223

次のような場合に国民年金第3号被保険者期間が未加入・未納となる場合があります。

第3号被保険者(会社員や公務員等に扶養されている配偶者)が、一時的でもご自分で会社に勤務し厚生年金に加入したにもかかわらず届出をしなかった場合

たとえ短い期間であったとしてもご自分で会社等に勤務し、一定の条件を満たした場合には、厚生年金に加入しなければなりません。
その後会社等を退職して、再び国民年金第3号被保険者になるには、退職した時点で配偶者の勤務先に「第3号被保険者該当届」を出していただく必要がありますが、この手続きが漏れている場合、国民年金に未加入かつ未納扱いとなることがあります。

第3号被保険者となる手続きが遅れた場合

国民年金第3号被保険者となるには、そのためのお届出をしていただく必要があります。この手続きは、第3号被保険者となることができるようになってから30日以内にお届けいただくことになっていますが、この届出が相当期間(2年以上)遅れた場合、2年を経過してしまった第3号被保険者期間は、未納扱いとなります。

該当する方は第3号被保険者の特例届を出してください。

国民年金第3号被保険者の未届期間の問題については、平成16年の年金法改正により平成17年4月以降、第3号被保険者期間が未加入・未納扱いとなっている場合でも「第3号被保険者特例該当届」の届出をいただくことにより、現行で認められている2年間を超える期間についてもさかのぼって保険料納付済期間とする特例措置が講じられています。
この届出をされる場合は、「第3号被保険者特例該当届」、「第3号被保険者該当届」及びそのための確認書類(非課税証明書等)が必要となります。
届出のための手続きや必要な書類等、詳しいことにつきましては、所沢年金事務所にご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ