マイナンバーによる氏名変更届・住所変更届・死亡届の省略について

更新日:2023年03月31日

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被保険者及び受給権者の氏名変更届・住所変更届・死亡届について

マイナンバーが収録されている方は原則届出が不要になります。

平成29年1月以降から順次、日本年金機構がマイナンバーの収録(マイナンバーと基礎年金番号の結びつけ)を行っております。
収録されている方につきましては、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークから直接情報を取得できるため、氏名変更や住所変更、死亡の届出が原則不要になります。

今までどおり住所変更届が必要な方

  1. 日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方
  2. 現在の住所が住民票の住所地と異なっている方(施設入所やDVなど)
  3. 成年後見を受けている方

また、共済年金(旧三共済を除く)を受けられている方は、これまでどおり、各共済組合への届出は必要です。

年金受給権者が亡くなられた場合に届出が必要な方

  1. 亡くなられた日から戸籍法上の届出期限である7日以内に市町村に届出を行なわなかった場合
  2. 未支給年金を請求する場合

年金は亡くなられた月の分まで支給されます。生計を同一にするご遺族の方が、本人に代わって請求する場合は年金事務所に届出が必要になります。

マイナンバーの収録状況等に関する確認の方法

マイナンバーの収録状況は「ねんきんネット」でご確認いただけるほか、ねんきんダイヤルやお近くの年金事務所へのお問い合わせによりご確認いただけます。

マイナンバーの届出の方法

平成29年1月以降日本年金機構においてマイナンバーが収録されていない方は、年金事務所に「個人番号等登録届」が設置してありますので登録手続きをしてください。
また、マイナンバーに変更があった方も変更の届出が必要です。
ご本人確認ができる身分証明書とマイナンバーがわかるものをお持ちの上、年金事務所にてお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2965-0232
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