教育委員会制度の概要

更新日:2023年03月31日

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教育委員会の意義

 教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地方公共団体におかれる合議制の執行機関で、生涯学習、教育、学術、文化に関する事務を担当しています。

教育委員会制度の特性

 多くの人々に対し強い影響力を及ぼす教育行政は、政治的に中立な立場に立ち、かつ安定的に行われる必要があります。そのため、教育委員会は、地方公共団体の首長から独立した行政機関と位置づけられ、また、様々な意見を反映した公平な意思決定をするために複数の委員(委員の人数は原則4人とされており、本市も4人の委員が任命されています。)による合議制がとられています。今後も教育委員会の主体性のもと教育行政を推進するとともに市長部局との連携をとりながら、教育行政の円滑な執行を図ってまいります。

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