入間市立中学校部活動指導員事務取扱要領
趣旨
第1条
この要綱は、入間市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実を図るため、中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)の派遣事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
職務
第2条
部活動指導員は、中学校の校長(以下「校長」という。)の管理監督の下に、顧問教員の指導計画に沿って、部活動(共通の興味関心を追究する生徒の自主的な文化的、体育的活動であり、学年学級の枠を超えた教科外の活動をいう。以下に同じ)に関する専門的技術に関する指導を行う。
資格
第3条
部活動指導員となることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 原則として、入間市内に在住又は在勤している者
- 20歳以上の者
- 部活動の実技に関し、実技又は指導の経験を有し、安全な指導ができる者
- 部活動の意義を理解し、当該中学校の運営方針を遵守し、校長、顧問教員との連携を図り、部活動指導員の職務を誠実に遂行できるもの
登録の申請
第4条
部活動指導員の登録を希望する者は、入間市立中学校部活動指導員登録申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、入間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
登録の決定
第5条
教育長は、入間市立中学校部活動指導員運営委員会の意見を尊重して、前条の申請書を提出した者(次項において「申請者」という。)を部活動指導員の派遣候補者名簿に登録するものとする。
2 教育長は、前項の申請者を派遣候補者名簿に登録したときは、当該申請書に対し、入間市立中学校部活動指導員登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。
派遣の申請
第6条
部活動指導員の派遣を希望する校長は、入間市立中学校部活動指導員派遣申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
派遣の決定
第7条
教育長は、入間市立中学校部活動指導員運営委員会の意見を尊重して、派遣の決定をするものとする。
2 教育長は、前項の派遣の決定をしたときには、前条の申請書を提出した校長に対し、入間市立中学校部活動指導員派遣決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 派遣期間は、教育長が派遣を決定したその日からその日の属する年度の末日までとする。
指導日等
第8条
部活動指導員は、中学校の指導計画に定めた日(以下「指導日」という。)に部活動の指導を行うものとする。
2 部活動指導員は、指導日に職務に従事できないときは、あらかじめ校長に届け出るものとする。
研修等
第9条
教育長は、部活動指導員に対し指導技術の向上を図るため、研修又は講習を行うものとする。
登録の辞退
第10条
派遣候補者名簿に登録された部活動指導員が、自己の都合等で登録の辞退を希望するときは、速やかに入間市立中学校部活動指導員登録辞退届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
登録の抹消
第11条
教育長は、第5条第1項の規定により派遣候補者名簿に登載された部活動指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、校長及び顧問教員の意見を聴いた上で、当該部活動指導員を派遣候補者名簿から抹消することができる。
- 心身の故障により、その職務に耐えられないと認めるとき。
- 部活動指導員としての適格性を欠くと認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、教育長は部活動指導員を派遣候補者名簿に登録しておく理由がなくなったときは、当該部活動指導員を派遣候補者名簿から抹消することができる。
実績報告
第12条
部活動指導員の派遣を受けた校長は、部活動指導員の派遣期間が終了したときは、速やかに入間市立中学校部活動指導員実績報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。
報償金
第13条
部活動指導員に対し、予算の範囲内で、報償金を支給する。
傷害保険
第14条
教育長は、部活動指導員に対して、傷害保険加入の措置をとらなければならない。
雑則
第15条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要領は、平成10年7月1日から施行する。
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更新日:2023年03月31日