入間市放課後児童クラブ安全計画について

更新日:2024年04月09日

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入間市放課後児童クラブ安全計画を策定しました

児童福祉法等の一部を改正する法律において、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないとする改正が行われました。

上記改正を受け、放課後児童健全育成事業(以下、放課後児童クラブ)についても、安全に関する事項についての計画(以下、安全計画)を策定することが義務付けることとされています。(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)

入間市放課後児童クラブ(学童保育室)においても、児童の安全を確保するため、安全計画を策定しました。

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