年収約360万円未満相当の多子世帯及びひとり親世帯等の保育料軽減

更新日:2023年07月26日

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保育料を算定する際に基準となる市民税所得割額が、「国で定める基準額を超えていない世帯」で、「多子世帯・ひとり親世帯等」に該当する場合に、保育料が軽減されます。

(注意)幼児教育・保育無償化に伴い、3歳児クラス以上の保育料がなくなりました。2歳児クラス(満3歳含む)までの児童の保育料については、これまで通り下記の軽減を実施します。

対象となる市民税所得割額一覧

年収約360万円未満の世帯の基準表

支給認定および世帯状況

市町村民税所得割額 対象階層
2・3号認定(ひとり親世帯等)

77,101円未満

C1~C6階層の一部
2・3号認定(ひとり親世帯等以外)

57,700円未満

C1~C4階層の一部

 (注意)1号認定は、すべての児童が保育料無償化のため、軽減の対象とはなりません。

 (注意)市町村民税所得割額とは、保育料を算定する際の市民税所得割の金額です。

 (注意)保護者と配偶者(事実婚含む)の収入が、所得48万円以下の世帯については、同居の家計の主宰者(主に生計を維持する者)を含めて算定します。

軽減の内容

多子世帯の保育料軽減

世帯の市町村民税所得割額が、上記の年収約360万円未満の世帯の基準表の額を超えていない世帯では、多子として認定する子どもの年齢制限が無くなり、第2子は保育料が半額、第3子以降は無料となります。また、多子として算定する対象の子どもが、同一世帯の子どもから、生計を一にする者に変更となります。

なお、平成29年度から、世帯の市民税が非課税世帯(1号認定は市民税所得割非課税世帯含む)については、第2子についても無料となります。

(注釈)生計を一にする者とは、保護者と生計を共にしており、

  1. 保護者に監督保護される者(同居)
  2. 保護者に監督保護されていたもの(別居)
  3. 保護者又はその配偶者の直系卑属(子・孫等)

をいいます。

ひとり親世帯等の保育料軽減

世帯の市町村民税所得割額が、上記の年収約360万円未満の世帯の基準表の額を超えていない世帯のうち、ひとり親世帯等に該当する場合は、保育料が無料となります(平成29年度より実施)。この際の算定に含める子どもに年齢制限はなく、生計を一にしている者が対象となります。

(注釈)ひとり親世帯等とは、ひとり親の世帯および、在宅障がい児(者)(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障がい基礎年金等の受給者のうち、障がい者支援施設等の特定施設へ入所又は入院していない者)のいる世帯のことをいいます。

お手続きについて

この軽減では、入所申込書の内容や住民票の情報等で、世帯状況を確認しているため、申請書等は特に必要ありません。ただし、別居(住民登録が分かれている)で生計を一にしている方がいる場合や、在宅障がい児(障がい者)に該当する場合、保育料決定通知書の金額に相違がある場合は、保育幼稚園課まで届出書等をご提出ください。届出書は保育幼稚園課にお問い合わせいただくか、下記より必要な届出書をダウンロードして印刷いただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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