2人以上の子どもが施設等を利用する世帯の保育料軽減

更新日:2023年03月31日

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保育所・地域型保育・認定こども園(保育部分)を利用している子ども

同一世帯に施設(注釈1)を利用している未就学児の子どもが2人以上いる場合、施設を利用している最も年齢の高い子どもを第1子、その下の子どもを第2子と数え、保育所・地域型保育・認定こども園(保育部分)を利用する子どもが第2子であれば保育料が半額に、第3子以降であれば保育料が無料になります。

(注釈1) 施設とは、

  1. 保育所・地域型保育・新制度に移行した幼稚園・認定こども園
  2. 新制度に移行していない幼稚園・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援をいいます。

2.の施設を利用している子どもがいる場合は、兄弟姉妹施設等利用状況調書に利用していることが分かる証明書(在園証明書等)を添付してご提出ください。ただし、新制度に移行していない幼稚園を利用している場合は、在園証明書の添付は不要です。兄弟姉妹施設等利用状況調書のみご提出ください。

新制度に移行した幼稚園・認定こども園(教育部分)

(注意)令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴い、新制度に移行した幼稚園および認定こども園の教育部分を利用する子ども(1号認定)の保育料はなくなりました。

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ファクス番号:04-2965-0232
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