幼児教育・保育の無償化についてのQ&A

更新日:2023年03月31日

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無償化Q&A

幼児教育・保育の無償化について、よくお問い合わせをいただく内容を紹介しています。

問1 施設に支払っているお金の全部が無償化になりますか?

食材料費、教材費、行事費、バス送迎費、延長保育料など無償化の対象とならない費用があります。

問2 10月から、どうして副食費(おかず代)を払うことになるのですか?

保育所(園)に通う3歳以上の副食費(おかず代)については、今までも保育料に含まれる形で保護者に負担をしていただいています。今回、無償化により保育料から切り離され、保護者が施設に直接支払う方法となりますが、副食費を保護者が負担するという部分について変更はありません。
保育所の給食の食材料費については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様の負担となります。
なお、0~2歳児については、今までどおり保育料に含まれる形で、変更ありません。

問3 10月から保育料を払わなくて済みますか?

認定こども園、新制度の幼稚園、保育所(園)、地域型保育事業に通われている人は、10月から保育料が0円になります(0~2歳児は住民税非課税世帯)。そのため、保育料の支払いはなくなります。
新制度に移行していない幼稚園に通っている人は、月額25,700円までの支払いがなくなり、超えた部分のみの支払いとなります。
認可外保育施設(届出している施設)や一時保育、病児保育、ファミリーサポートセンターなどを利用している人は、これまでどおり、園や施設に保育料(利用料)を支払い、「保育の必要性」のある方は、あとで市からの還付を受けることとなります。

問4 無償化の対象となるための手続きは必要ですか?

保育所(園)、地域型保育事業、認定こども園(保育所部分)に通っている人は、手続きは不要です。
認定こども園(幼稚園部分)、新制度の幼稚園、に通っている人も手続きは不要ですが、「保育の必要性」があり、預かり保育などの利用料も無償化の対象となる人は手続きが必要です。
新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設に通っている人、一時保育や病後児保育、ファミリーサポートセンターを利用している方は手続きが必要です。
現在、市内の施設に通園している方は、施設を通じて申請書を配布します。市外の施設に通っている方の手続き方法については、ホームページ等でお知らせします。

問5 保育の必要性ってどんな条件ですか?

保護者が働いていたり、病気などで日中、家庭で保育できない状況をいいます。保育所への入所申込の要件と同程度になります。

問6 無償化の給付を受けるために、所得制限がありますか?

3歳児から5歳児までは所得制限はありませんが、0歳から2歳児については、市民税非課税世帯のみが対象になります。

問7 現在、保育所に入所しています。病児保育室やファミリー・サポート・センター事業などを利用した費用は無償化の対象ですか?

保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育施設、幼稚園(一部除く)を利用している場合、一時保育や病児保育、ファミリー・サポート・センター事業などを利用した費用は無償化の対象になりません。

問8 令和元年10月以降も、幼稚園就園奨励費補助金を受け取ることはできますか?

令和元年9月までの保育料等が幼稚園就園奨励費補助金の対象になりますが、10月以降は保育料が無償化(上限月25,700円)となりますので、幼稚園就園奨励費補助金は廃止になります。

問9 入間市民ですが、市外の保育園を利用しています。保育料は、無償になりますか?

市外の認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設、新制度幼稚園を利用している場合は無償になります。
未移行幼稚園の場合は、月額25,700円まで無償化の対象となります。(入間市に手続きが必要です。)
認可外保育施設等は、無償化対象施設を利用している場合のみ費用が無償化(月額上限あり)となります。(入間市に手続きが必要です。)

問10 4歳と2歳の子どもが保育園に通っていますが、現在の保育料多子軽減の制度は、今後も続きますか?

保育料の多子軽減につきましては、引き続き適用されます。

問11 幼稚園の類似施設に通っていますが、無償化になりますか。

幼児教育・保育の無償化は、幼児教育の質が法律により制度的に担保された幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子どもを対象とするとともに、(2)待機児童対策の観点から、認可外保育施設等に通う子どものうち、保育の必要性のある子どもについても対象とするものです。
そのため、認可を受けていないが、地域や保護者のニーズに応えて教育活動を行っている、いわゆる幼児教育類似施設については、施設等利用給付の対象とはなりません。

問12 企業主導型保育に在籍していますが手続きは必要ですか。

市への手続きは必要ありませんが、各事業者への手続きが必要となります。

問13 食材費はいくらですか。

食材費については、各施設ごとに異なりますので、施設にご確認ください。

問14 手続きの用紙は、どこで受け取れますか。受付はどこですか。郵送は可能ですか。

保育所(園)、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設に通っている方は、施設を通じて用紙を配布しますので、各施設へ提出してください。
これから利用する方については、各事業を実施している施設や市役所ホームページ、保育幼稚園課の窓口でも配布しています。

問15 銀行に口座がないのですが、大丈夫ですか?

償還払いについては、口座に振り込みさせていただきますので、お手数ですが、銀行口座をご用意ください。

問16 プレ幼稚園は無償化の対象となりますか。

2歳児等を対象としたプレ幼稚園は、無償化の対象となりませんが、利用している施設が地域子ども・子育て支援事業の一時預かり事業や認可外保育施設としての届出を行っている場合には、保育の必要性が認められる住民税非課税世帯の子どもは施設等利用給付の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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