認可外保育施設・居宅訪問型事業の設置について

更新日:2024年01月15日

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保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所等以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業所(いわゆるベビーシッター事業)の設置にあたっては、以下の事項に留意して下さい。

設置について

子どもを預かることは、誰でも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
始める前には、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねてください。

設置後の届け出について

認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に入間市に対する届け出が義務づけられています。(届け出が不要な場合もあります。「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の「認可外保育施設指導監督指針」留意事項8を参照してください。)
入間市が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出して下さい。
また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)の届け出について

平成28年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合は、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の場合も届出が必要となります。(ファミリーサポートセンターの提供会員や親族間の預かり、乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等は除きます。)
事業開始をお考えの方は、事前にこども支援部保育幼稚園課にご連絡ください。届出書類の詳細と、面接についてご案内いたします。

(注意)原則として、保育に従事する方は、保育士もしくは看護師(准看護師含む)の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した方となります。

ベビーシッターを行うときの注意点

サービス内容の掲示について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明および利用者に対する契約内容等の書面交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2から4)

サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2

利用者の見やすい場所にその施設の概要等を掲示することが必要です。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称および施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模および構造
  • 施設の名称および所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項(変更を生じたことがある場合には、直近の変更の内容およびその理由も併記すること)
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
  • 緊急時における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む)

利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し,サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

契約内容の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は,その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容

  • 設置者の氏名および住所又は名称および所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称および所在地
  • 施設の管理者の氏名および住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」(別添)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法等関係法令を厳守していることが必要です。

入間市が行う指導監督の趣旨

市は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇の保育内容、保育従事者数,施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

法的根拠

認可外保育施設(届け出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくことになっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合,正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入り調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項から第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条4)

(注意)施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合はこれに従って改善措置をとるようにしてください。

報告徴収

運営状況の報告の対象

全ての認可外保育施設の設置者又は管理者の方は、運営状況の報告を、年1回以上、文書により報告するようにしてください。
また、次のような場合にも報告してください。

事故等が生じた場合の報告(臨時の報告)

当該施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案食中毒事故等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告。

長期滞在児がいる場合の報告(長期滞在児の報告)

当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所および家庭の状況等を速やかに報告。

届け出事項に変更が生じた場合の報告

届け出対象施設については、設置後届け出た事項のうち、省令で定める事項に変更を生じた場合は、1か月以内に報告。(児童福祉法第59条の2第2項)

事業を廃止し、又は休止した場合の報告

届け出対象施設については、当該施設を廃止し、又は、休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に報告。(児童福祉法第59条の2第2項)

認可外保育施設に対する指導監督の実施について

厚生労働省の通知です。

認可外保育施設指導監督の指針と認可外保育施設指導監督基準が掲載されています。認可外保育施設を設置する際は、必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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