離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
2024年(令和6年)5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直しています。
(注意)この法律は2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化(こどもの未来を担う親としての責任)
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確にされました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが心も体も健全に発達していけるように育てる責任があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどものためにお互いに人格を尊重し協力しなければなりません。下記のようなことは、この義務に違反する場合があります。
- 暴力や暴言など、相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷等
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方の親に無断で、こどもの住む場所を変えること(※)
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
など
(※)DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません
違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために使わなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
親権者の定め方
協議離婚の場合
父母の協議により、単独親権か共同親権を選択します。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、 こどもの利益の観点から、単独親権か共同親権かを定めます。
ただし、下記のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
など
親権者の変更
こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、 こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合
日常のことは、一方の親で決めることができます。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合って決めることができます。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決めることができます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
※一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
合意の実効性の向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けれられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のように親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
入間市におけるひとり親家庭への支援のご案内
法務省 関連情報
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」


こども家庭庁 関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
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〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2026年03月13日