児童手当制度
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(注意)令和6年10月(12月支給)分から児童手当制度が拡充されています。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
受給者
入間市内に住民登録があり、児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母等で、生計の中心者(家計においてより中心的な役割を果たしている方)が受給者となります。父母に養育されていない児童の場合は、児童を監護し、かつ、生計を維持している方が受給者となります。
(注釈)公務員の方は、勤務先からの支給となります。
なお、退職された場合、お住まいの市町村から児童手当が支給されますので、必ず手続きをお願いします。
支給対象児童
0歳から18歳になった後の最初の3月31日までの児童。
支給額
区分 | 手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上18歳年度末 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
第○(まる)子とは、養育している児童のうち、22歳の誕生日後、最初の3月31日までのこどもで数えます。
所得制限はありません。
支給時期
12月(10月分、11月分)
2月(12月分、1月分)
4月(2月分、3月分)
6月(4月分、5月分)
8月(6月分、7月分)
10月(8月分、9月分)
申請が必要な方
- 出生などにより、新たに児童を養育する方
- 既に受給していて、出生などにより養育する児童が増えた方
- 他の市町村で既に受給していて、入間市に転入された方
(注意)児童手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。必要な書類がそろわなくても、窓口に申請においでください。なお、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。
申請時に用意する物
児童手当の新規申請には、個人番号(マイナンバー)が必要となります。
申請者本人が申請される場合
- 申請者の身元確認書類
- 申請者の個人番号確認書類
身元確認書類とは、1~2のいずれかひとつを指します。
次の中からどれかひとつ
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(写真付き)
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住基カード(写真付き)
次の中からどれかふたつ
- 健康保険証
- 特別児童扶養手当受給証明書
- 児童扶養手当証書
- 年金手帳
- ひとり親家庭等医療費受給資格者証
- 住基カード(写真なし)
個人番号確認書類とは、以下のいずれかひとつを指します。
- マイナンバーカード(個人番号カード)(写真付きのもの)
- 個人番号(マイナンバー)通知カード
その他、用意する物
- 通帳等、申請者の銀行口座がわかるもの
児童や配偶者の口座は登録できません。 - 申請者が被用者(サラリーマンなどで、厚生・共済年金に加入している方)の場合は、申請者の健康保険証、または厚生年金加入証明書が必要です。
- 受給者・配偶者の所得の申告
- 配偶者が税法上の控除対象となっている場合は、配偶者の申告は不要です。
- 所得の申告がお済みでない場合は、1月1日時点の住民登録地である市区町村で申告をしてください。
(注意)児童手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。必要な書類がそろわなくても、窓口の申請においでください。なお、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。
お子さんと別居している方
通常の必要なものに加え、次のものが必要です。
- 対象児童の属する世帯の住民票(本籍、筆頭者、続柄記載のもの)
- 監護・生計同一関係申立書(こども支援課に用意)
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、次の該当する方を除き、現況届の提出は不要になります。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
- (注意1)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
- (注意2)現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- (注意3)引き続き現況届が必要な方については、後日書類をお送りしますので、ご記入のうえ、ご提出ください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和4年度、令和5年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
その他の手続き
現況届の提出が不要な方でも次の変更事項があった方は届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 修正申告等により、所得に変更があったとき
(注意)その他、必要な届け出がある場合がありますので、児童手当担当までお問い合わせください。
離婚協議中(調停中)の方へ
現在、離婚協議中(調停中)で、父母が別居(別世帯)となった場合、お子さんと同居している方が、受給者として認定されます。
(注意)認定には、離婚協議中(調停中)と判る次の書類のうち1つが必要です。
- 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停期日呼出状の写し
- 調停不成立証明書の写し
公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に入間市と勤務先に届出・申請をしててください。
公務員になった場合
公務員になった場合(就職した場合等)は勤務する所属庁に申請してください。なお、入間市から児童手当を受給されていた方は、入間市に児童手当の消滅届を提出してください。
(注意)1日付で公務員になった場合は、公務員になった月までが入間市から支給され、同月中に所属庁に申請することによって、翌月分から所属庁より支給されます。二重に受給した場合は返還金が生じますので、入間市へは必ず消滅届を提出してください。
退職等により、公務員でなくなった場合
公務員を退職された方は、退職された月分までは所属庁から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに入間市に申請する必要があります。
- (注意1)退職した日の翌日から15日以内に申請があれば、退職した月の翌月分から支給されます。
- (注意2)申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
団体や独立法人等に出向した場合は、【公務員を退職した場合】と同じ扱いになり、新たに入間市に申請する必要があります。また、出向先から再び公務員に戻る場合は【公務員になった場合】と同様の取り扱いになりますので所属庁への申請と入間市へ消滅届の提出が必要になります。
- (注意1)入間市へ消滅届が提出されないと二重に受給になり返還金が生じますのでご注意ください。
- (注意2)申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年10月01日