高等職業訓練促進給付金
看護師などの資格を取得するための養成機関で修業期間中、生活の安定と資格の取得を支援するため、給付金を支給します。
対象
入間市に居住する母子(父子)家庭の母(父)親で、次のすべてに該当する方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準(児童扶養手当の所得制限以内)にある方
- 経済的自立に効果的な資格(国家資格等)を取得するため、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方
(注意)今後、法改正による対象者変更の可能性があるため、上記1に該当しない方であっても、一度こども支援課にご相談ください。
(注意)修了支援給付金については、修業開始日および修了日において上記1から4の条件を満たし、過去に修了支援給付金の支給を受けたことがない方。
扶養人数 |
所得額 |
---|---|
0 |
1,920,000円未満 |
1 |
2,300,000円未満 |
2 | 2,680,000円未満 |
3 | 3,060,000円未満 |
4 |
3,440,000円未満 |
(注意)所得額には、収入額に養育費の8割相当額が加算されます。
対象となる資格の種類
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、調理士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
支給額・支給対象期間
訓練促進給付金
- 申請者および同一世帯に属する者が非課税の方は 月額 100,000円
- 上記以外の方は 月額 70,500円
(注意)修業期間の最後の12か月について、支給額が4万円増額となります。
- 申請者および同一世帯に属する者が市民税非課税の方は 月額 140,000円
- 上記以外の方は 月額 110,500円
支給対象期間
- 養成機関における修業期間に相当する期間とし、48か月を上限とします。
(注意)資格取得のために4年課程の履修が必要となる場合に限ります。
- 准看護学校卒業後引き続き、看護師資格取得のために修業する場合は、通算で48か月の支給となります。
- 申請月から支給対象となります。
修了支援給付金
- 申請者および同一世帯に属する者が非課税の方は 50,000円
- 上記以外の方は 25,000円
手続きの流れ
(注意)事前相談が必要です。
- 事前相談
- 養成機関や、生活状況を含め、資格取得見込み等の確認をします。
- 申請時の必要書類についてご案内します。
- 促進給付金支給申請
- 審査会
- 支給決定通知または(却下通知)
- 請求
- 支給
- (注意)決定となった場合、申請があった月から支給対象になります。
- (注意)毎年8月に、所得の審査を行います。
埼玉県社会福祉協議会のひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
高等職業訓練促進給付金受給者を対象とした貸付です。
支給額:
- 入学準備金 500,000円以内
- 就職準備金 200,000円以内
この貸付は、養成機関を修了し、資格取得した日から1年以内に、その資格を活かして埼玉県内で就職し、5年間従事した場合、返還が全額免除されます。
(注意)詳しくは、埼玉県社会福祉協議会福祉人材センターへお問い合わせください。
電話 048-833-8033
ファクス 048-833-8062
下記ホームページもご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日