児童手当のよくある質問

更新日:2023年04月09日

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申請手続きについて

質問1.児童手当の受給者は、父と母どちらにするべきですか?

原則、所得の高い方が受給者となります。
また、以下の要件も考慮されます。

  • 健康保険の状況(児童がどちらの扶養親族者となっているか)
  • 所得税等の扶養控除の状況(児童がどちらの扶養親族者となっているか)
  • 住民票上の状況(どちらが世帯主となっているか)

質問2.必要書類がそろっていないと手続きはできませんか?

申請に必要な書類がそろっていなくても、先に申請することができます。申請日によって、支給開始月が替わる場合があるので、早めに申請してください。申請時に提出できなかった書類は後日必ず提出してください。

質問3.児童手当は申請月の翌月分から支給されると聞きました。月末に出生又は転入し、翌月の申請となった場合でも、申請月の翌月分からの支給となりますか?

出生日又は転入日から15日以内(土日、祝日含む)に申請をすれば、出生日・転入日の翌月分から支給されます。

質問4.里帰り出産のため、他市町村で出生届を提出しましたが、児童手当の申請はどうすれば良いでしょうか?

児童手当は、原則所得の高い方が請求者となります。請求者が住民登録のある市区町村で、児童の出生から15日以内に申請してください。
なお、請求者と住民票の住所が異なる場合、「別居監護申立書」の提出が必要になります。詳細は、住民登録のある市区町村にお問い合わせください。

質問5.児童手当受給者と離婚予定で別居中です。子どもは私と同居していますが、児童手当を私が受給することはできますか?

離婚前提の別居中の場合、以下の要件を満たすことで、配偶者の方が児童手当を申請できる場合があります。

  • 住民票上も実際も別居し、さらに配偶者と対象児童が同居している。
  • 離婚調停中であることが分かる書類を提出することができる。

(調停期日呼出状「通知書」の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し、弁護士等により作成された書類「少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思を表明されていることが客観的に確認できる書類」など)

質問6.児童手当受給中ですが、名前が変わりました。何か必要な手続きはありますか?

「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」を提出してください。

質問7.児童手当を受給中ですが、公務員になりました。何か必要な手続きはありますか?

公務員の方は、勤務先から支給されます。採用日の翌日から15日以内に、勤務先に「認定請求」の手続きを行ってください。また、入間市には「受給資格消滅手続き」を行ってください。

入間市に提出する資料

  • 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
  • 採用辞令の写し

(注意)手続きが遅れた場合は、返還いただくこともあります。忘れずに手続きをお願いします。

質問8.公務員を退職しました。何か必要な手続きはありますか?

公務員退職後はお住まいの市区町村から支給されます。勤務先で「受給資格消滅手続き」を行い、入間市に住所民登録がある場合は15日以内に入間市に「認定請求手続き」を行ってください。

入間市に提出する資料

  • 認定請求書
  • 受給者の健康保険証の写し
  • 児童手当受給事由消滅通知又は退職辞令等の写し

質問9.児童手当の申請を忘れました。遡って受給はできますか?

児童手当は遡って受給できません。
申請漏れの無いようご注意ください。

質問10.児童手当に、更新手続きはあるの?

あります。
毎年、6月に現況届の提出をお願いしています。この届の提出がないと、手続するまでは6月分以降の支給が一時停止となります。

(注意)2年間現況届の提出がない場合、受給資格が時効消滅となります。

質問11.所得税・住民税の修正申告をしました。児童手当の手続きも必要ですか?

所得額で、児童手当の支給額が変更する場合がありますので、こども支援課までご連絡ください。手当額が変更された場合、支給した手当を返還していただくことがありますので、お早めに手続きをお願いします。

住所移動について

質問1.市内転居しました。必要な手続きはありますか?

「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」の提出が必要になります。

質問2.市外に転居となりました。必要な手続きはありますか?

入間市外へ転出される場合、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要になります。
なお、転出した日から15日以内に必ず転入先の市区町村で申請手続きを行ってください。

質問3.単身赴任等により、子どもと別居することになりました。継続して児童手当を受給できますか?

以下の要件を満たす場合は受給できます。

  • 児童と別住所の児童手当受給者が家族の生計を担っているといえる状況であること。
  • 家族の生活が一体の状況であること(生活費や学費を送金している、連絡を取っている、会う機会を設けているなど)
  • 別居が一時的であり、別居せざるを得ない事情がなくなれば同居する状況であること。

なお、申請する際は、「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」に加え、別居の理由を記入した「別居監護申立書」と児童のマイナンバー確認資料が必要となります。

支払いについて

質問1.児童手当が振り込まれていません。

児童手当は認定請求された月の翌月分から支給対象となりますが、認定請求月によっては、直近の支払日に振り込みがない場合があります。

原則、毎年6月、10月、2月にそれぞれ4か月分の手当を支給します。

また、以下の場合は、振込されません。

  • 現況届が提出されていない。
  • 振込口座等に変更、誤りがあり振込できない。
  • 児童の転居等により住民票が別世帯となったが、必要な届出がされていない。
  • 所得が所得上限限度額以上となっている。

質問2.振込口座の変更はできますか?

受給者名義の普通口座に限り変更できます。
配偶者や児童名義の口座へは変更できません。手続きの際は、次のものをお持ちください。

  • 口座振替払い変更依頼書
  • 新しい振込先がわかる通帳又はキャッシュカードの写し

(注意)児童手当の振込先を変更する場合は、 子ども医療費助成制度の登録口座も併せて変更いただくこととなります。

現況届について

質問1.現況届が届かない

毎年6月に「児童手当・特例給付 現況届」を実施していましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年度以降は一部の方を除き現況届の提出が原則省略となりました(令和3年度以前の分は届出が必要です)。

質問2.現況届が必要な方は

  • 現況状況を公簿等により確認することができない方
  • 法人の未成年後見人の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 戸籍および住民票に記載がない児童を養育されている方
  • 施設等受給者の方(里親の方を含む)
  • その他提出の案内があった方

質問3.現況届の提出期限を過ぎてしまったら?

提出期限が過ぎた場合、ただちに受給資格が無くなる訳ではありません。
しかし、現況届は、6月分以降も継続して受給要件を満たすか審査するためのものです。
そのため、提出がないと、児童手当の支給が一時的に止まります。その後2年間申請がないと、時効により児童手当の受給権が消滅しますので、ご注意ください。

質問4.所得の申告は必要ですか

現況届の提出が必要か不要かに関わらず、所得申告が必要です。令和4年度(令和3年分)の所得(受給資格者および配偶者)の確認が取れない場合、審査ができないため手当の支給を一時停止しますので、必ず申告をお願いします。

令和4年1月1日に入間市にお住まいでない方は、令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村の税務担当部署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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